債務整理

個人再生とは

個人再生とは、債務総額を減額し、しかも分割して支払うことができます。
借金の一定額を返済する計画を裁判所に提出し、その計画にそって返済していく法的手続きです。
ですから、破産とは違い債務額の減額を行った上で分割して原則3年かけて返済していくという、破産の一歩手前の手段とも言えます。 住宅ローンのある人のためには土地家屋を手放さずに返済を見直す特別な再生計画もありますが、 個人であること、継続的または反復的な収入の見込みがあること、債務の総額が5000万円以下など、一定の条件を満たしていることが必要です。

個人再生のメリットは、

1.破産のように資格制限(生命保険の募集人、警備員の職に就けないなど)がない。
2.再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば、生命保険や自動車などの資産を手放す必要がない。
3.債務を増大させた原因は基本的に問われない。


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