特定調停 - 任意整理 - 個人再生 - 自己破産
特定調停
特定調停
特定調停制度が適用される条件は以下の場合です。
1.債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
2.金銭債務であること
支払いができなくなる可能性のある人は、特定調停の申立てをすることができます。申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です。
特定調停のメリット
1.費用が安く済む(1社当たり約800円程度)
2.裁判所で所定の書式の記入用紙があらかじめ用意されてある。
3.公開されないので安心。
4.相手方と顔を合わせずにすむ。
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