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特定調停

特定調停

特定調停制度が適用される条件は以下の場合です。

1.債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
2.金銭債務であること

支払いができなくなる可能性のある人は、特定調停の申立てをすることができます。申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です。
特定調停のメリット
1.費用が安く済む(1社当たり約800円程度)

2.裁判所で所定の書式の記入用紙があらかじめ用意されてある。

3.公開されないので安心。

4.相手方と顔を合わせずにすむ。

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